任天堂が公道カートについて、1つ案内を出しています。
この中で、マリカーがマリオカートの略称として特許庁に認められたことが明らかにされています。
マリカー、マリオカートの略称
任天堂は、先日、「マリカー裁判、最高裁が任天堂の勝訴を確定。5000万円の賠償が得られたものの…」の記事でご紹介したように、公道カートの「元マリカー」相手の裁判に勝訴しています。
今回、この勝訴について、任天堂がプレスリリースを出しています。
プレスリリースの内容は、前述の記事でご紹介したものと同じであり、「元マリカー」の不正競争行為があったと認定され、「元マリカー」が5000万円の損害賠償の支払いを命じられたというものです。
また、今回の裁判は、この公道カートの「元マリカー」が、「マリカー」という名称を使い、商標登録まで行っていたことが問題視されています。
これについて、任天堂は、「元マリカー」が登録していた「マリカー」という商標は無効であるという、特許庁の裁定も得られたと案内しています。
特許庁が無効にした理由は、「マリカー」は、「マリオカート」の略称として、ゲームソフト分野のみならず、広く一般消費者においても認識されていたからだとしています。
よって、マリカーは、マリオカートの略称として特許庁に認められ、商標も無効になったということです。
ちなみに、このマリカーがマリオカートの略称として、「ゲームソフト分野のみならず、広く一般消費者においても認識されていた」というのは、ウソだと言ってもいいような部分もあります。
今だと逆に話題になって、マリオカートをマリカーと略す人も増えたと思われますが、「元マリカー」が「マリカー」を商標登録した段階では、マリオカートをマリカーと略す人はほとんどいないとも言われていました。
その証拠に、任天堂が「ゲームソフト分野のみならず、広く一般消費者においても認識されていた」と証明するために提出した内容は、聞いたことがないような個人ブログの記述を持って来るなど、探しに探してようやく見つけたぐらいの薄い内容しかありませんでした。
このあたりは、不都合な真実ではありますが、歴史が改変されないように一応書いておきます。
なお、だからといって、どう考えても便乗商法な「元マリカー」に、「マリカー」の商標登録を認めるべきだということは言えません。
特許庁もそういった裏の判断から、商標を無効にしたのだと思われ、この判断は何も間違ってはいないはずです。
コメント
聞いたことがない個人ブログ = メディアでない一般消費者でさえマリカーを認識してる、ということでしょ
そういう個人ブログが何百もあったのなら、そのような考え方も出来るかもしれません。
でも実際はそうではなかったわけです。
“ゲームソフト分野のみならず”が引っかかるけど 逆に「マリカー」が「マリオカート」以外の何を指すのか疑問なくらいだし これは妥当
俺は元々はマリカって略してたけど
まあこれは任天堂が勝たないと世の中としておかしいだろ
「マリカー」ではなく「マリカ」は普通に使われていたような気がします。
このため、元マリカーは「マリカ」ではなく「マリカー」の商標をメインターゲットにしたとも言えるのかもしれません。
マリカーは普通に小学生の頃から使ってたな
メディア媒体で使われてなかっただけだろ