スマホで配信中の「ピクミンブルーム」について、1つ話題が出ています。
話題は、ピクブルの略称で、任天堂が商標を出願しているというものです。
ピクブルの略称
「ピクミン ブルーム」は、ナイアンティック&任天堂が展開しているスマホゲームです。
このスマホゲームは、基本プレイ無料で、iOSとAndroid向けに少し前から配信されています。
「ピクミン ブルーム」は、任天堂が家庭用ゲーム機向けに発売している「ピクミン」のキャラクターを使った位置情報ゲームです。
その名前は、任天堂の「ピクミン」と、花などを意味する「Bloom」(ブルーム)を合わせた名称になっています。
今回、この「ピクミン ブルーム」の名前に関する情報が1つ出ています。
それは、任天堂が「ピクブル」という単語を商標登録しようとしているというものです。
この「ピクブル」は、商標登録のページからは何を意味する言葉なのかは判断できません。
ただ、最近出願されたこともあり、「ピクミン ブルーム」の略称として、任天堂が商標登録しようとしていると考えることが出来ます。
ちなみに、「ピクミン ブルーム」は、現時点では、ナイアンティック&ポケモン&任天堂のスマホゲーム「ポケモンGO」と同じ移動系のゲームなので、「ピクミンGO」と言われることも多く、「ピクブル」という言葉はそれほど浸透していないと思われます。
ただ、ツイッターなどでは、そのように呼んでいる人が以前からおり、今後は、商標も出願され、任天堂公式の略称のような感じになったので、ピクブルで定着するのではないかとも考えられます。
なお、任天堂は、以前、一般的だった「マリカー」ではなく、マリオカートの定着していなかった略称である「マリカ」を、無関係な企業に商標登録され、苦労した経験もあるので、最近は正式なゲームタイトルはもちろんのこと、考えられる略称も同時に商標登録するようになっています。
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