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任天堂、最強法務部ですらMARI社の著作権侵害を認めさせることが出来ず

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任天堂、最強法務部ですらMARI社の著作権侵害を認めさせることが出来ず

 任天堂と公道カートの裁判について、日経が記事にしています。

 これによると、最強法務部ですらMARI社の著作権侵害を認めさせることが出来なかったと伝えられています。

 

このマリカー社は、裁判になったためだと思われますが、現在は「MARIモビリティ開発」という社名に変更しているそうです

マリカーはMARIに

 任天堂と公道カートの裁判とは、以前から何度もご紹介している「マリカー社」との裁判です。

 このマリカー社は、裁判になったためだと思われますが、現在は「MARIモビリティ開発」という社名に変更しているそうです。

 どうせ変更するなら、マリオイメージの全くない社名にすればいいと思われますが、「MARI」と名付けるあたり、非常に挑発的であり、任天堂のマリオの便乗商売を止める意思はないとも読み取れるかもしれません。

 

任天堂とMARI社との裁判は、少し前に発表があった通り、任天堂側の主張が認められ、MARI社側に1000万円の損害賠償が命じられて

任天堂、最強法務部ですら…

 任天堂とMARI社との裁判は、少し前に発表があった通り、任天堂側の主張が認められ、MARI社側に1000万円の損害賠償が命じられています。

 ただ、この裁判の争点の1つだった、任天堂のキャラクターの著作権侵害があったかどうかについては、裁判所が判断を下さなかったとのことです。

 今回、これについて日経が、「『最強の法務部門』を擁するといわれる任天堂でも著作権侵害を認めさせるのが難しいのはなぜか」として記事を書いています。

 結論としては、MARI社の公道カートで行われている「マリオだなとわかることと、著作権侵害で違法ということはレベルが異なり、そこに高い壁がある」ということです。

 よって、マリオっぽい衣装を貸したり、マリオっぽい衣装を着ている姿を公式サイトに掲載している点などは、「不正競争行為」であるものの、それが「著作権侵害」になるかどうかは今回判断されていないということになっています。

この裁判の争点の1つだった、任天堂のキャラクターの著作権侵害があったかどうかについては、裁判所が判断を下さなかったとのことです

 ちなみに、MARI社の公道カートは、裁判を起こされた直後は、マリオの衣装などを着た状態では走っていませんでした。

 ただ、今回の判決後も含めて、ずっとマリオの衣装などを着た状態で走る姿が目撃されています。

 このため、この状態をやめさせることは今回の裁判では無理だったようで、やはり、何度かご紹介しているように、危険な公道カートそのものを規制する方向で任天堂が努力していかないとダメなようです。

 なお、この裁判は控訴となっているので、判決はまだ確定しておらず、今後も続く状態になっています。

コメント

  1. 匿名 より:

    なんだや…

  2. 匿名 より:

    裁判自体、公道カートは任天堂が無関係だという証明の為でもあったし、社名も変わったしで、既に半分くらい目的を達成してるのでは

  3. 匿名 より:

    御茶ノ水にマリカーってインド料理屋あった気がする。

  4. 匿名 より:

    まさに他人のふんどしで何たらのてやつだな
    こういう会社は大事故が起こらん限り変わらん
    そして例えこの会社が潰れても他の所がまた始めるだけか

  5. 匿名 より:

    まぁしゃあないだろ。
    強い法務部がいたって法を超えられるわけじゃないし。
    地裁の判決でああだこうだ言ってもしょうがないけどさ。

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