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任天堂、マリカーに再び勝利。とんでも主張も退けて完全勝訴的に

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 任天堂が「マリカー」に対する裁判について、プレスリリースを出しています。

 今回は、再び勝利したというものです。

 

任天堂、マリカーに再び勝利

 任天堂は、公道カート会社の「マリカー」と裁判を行っています。

 裁判内容は、マリカーという名前での集客や、マリオキャラクターの衣装提供による不正競争行為に関してです。

 「マリカー」社はその後、「MARIモビリティ開発」という社名に変更していたりしますが、未だにマリオを連想させる「MARI」を社名に入れていたり、「任天堂は無関係という単語を商標登録しようとしていたり」して、任天堂にケンカを売っている状態が続いています。

 そして、この「マリカー」との裁判の結果について、任天堂が案内を出しています。

 これによると、知的財産高等裁判所においても、任天堂側の勝利になったとのことです。

 今回の知的財産高等裁判所の裁判は、控訴審における裁判の結果になっています。

 つまり、1回目に続き、2回目も任天堂側の主張が認められた形です。

 

とんでも主張も退けて完全勝訴的に

 任天堂と「マリカー」との裁判は、任天堂が責められるべき点はほぼないので、普通に裁判をすれば普通に勝てる案件です。

 ただ、相手側は、前述のように、どう考えても無理な「任天堂は無関係」という単語を商標登録しようとしていたりするような、任天堂側から見れば、とんでもないことを行う企業です。

 今回の裁判でも、マリカー側は、「日本語を理解しない外国人観光客を想定した『MariCar』などの単語の使用は不正競争行為に当たらない」という、任天堂側から見れば、とんでも主張を行っていたようです。

 結果、裁判所は、「マリカー」も「MariCar」も、任天堂を連想させることにつながるなどで、不正競争行為に該当するという判断を行っています。

 また、マリオっぽい衣装の貸し出しなども、不正競争行為に該当すると認定されています。

 よって、今回の裁判の結果は、「マリカー」も「MariCar」も「衣装」も勝手に使うなという判断が下され、任天堂側の完全勝訴的な内容になっています。

 ちなみに、おそらく今でも「マリカー」の「商標」はマリカー側に取られたままになっていると思われますが、今後、任天堂はこの判決を元に、「マリカー」の商標の取り消しなどを請求できるかもしれません。

 なお、今回の判決内容は、今後ひっくり返ることはないと思われるものの、現時点では中間判決であり、侵害行為から生じた損害の金額等についての審理が今後も継続される予定になっています。

 このため、最終決着するのはまだ先になります。

コメント

  1. 匿名 より:

    やったぜ
    スカッとしたわ、さすが任天堂

  2. 匿名 より:

    オリンピックまでに廃止という意見に大賛成!

  3. 匿名 より:

    これが無駄な足掻きを…ってやつか

  4. 匿名 より:

    海外の任天堂でもプレス出してんのかな?
    外人にもパチもんの危険なヤツだって認識を広げて利用者なくなってくれ

  5. 匿名 より:

    こんなDQN企業のトンデモ主張で任天堂法務部に勝てるわけないんだよなぁ

    企業と呼んでいいのかすら怪しいけど

  6. 匿名 より:

    人が死んだり大事故が起きない限りこういう会社は金儲けの為に何でもやるよ

  7. 匿名 より:

    事故ってから動き出す日本の警察はオリンピック時に恥をさらせばいい。

  8. いんくん より:

    数億単位の賠償判決も希望したい。でないと反省しないでしょうし。社会に迷惑かけたし。